初級講座

【残席あり】 【年賀状】対面講座 初級講座 in鎌倉  12/ 7(土)11:30~13:30 申込〆切 : 12/4 | 八木 美智子

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講座名
:【年賀状】対面講座 初級講座 in鎌倉  12/ 7(土)11:30~13:30 申込〆切 : 12/4
日時
:2024/12/07 11:30〜13:30
講座
:初級講座
受講資格
:どなたでも可能です
講師名
八木 美智子
開催地域
:神奈川県
会場
:鎌倉市玉縄学習センター
住所
: 〒2470072 鎌倉市岡本2-16-3
最寄り駅
:JR大船駅西口徒歩12分
電話番号
:0467442219
サイトURL
https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/gakusyuc/tamanawa.html
料金
:大人 3,850円 (受講料 : 2000円+税  : 教材費: 1650円+税  )
:子ども 3,850円 (受講料 : 2000円+税  : 教材費: 1650円+税  )
*表示価格は全て税込み価格です
再受講料金
:大人 3,850円 (受講料 : 2000円+税  : 教材費: 1650円+税   )
:子ども 3,850円 (受講料 : 2000円+税  : 教材費: 1650円+税  )
*表示価格は全て税込み価格です
定員
:4名(残席 4名)
笑い文字で「ありがとう」を書けるようになる入門講座です。
満面の笑顔が入った「ありがとう」が書けるようになります。
感謝の気持ちをハガキに書いて渡しませんか?
絵や字が苦手でも大丈夫♪
小学1年生から筆を持てる方なら、年齢を問わずお申込み頂けます。
 
★☆★今だけ!年賀状向け「巳」の書き方も教えます★☆★
通常の「ありがとう」の書き方に加えて、来年の干支「巳」の書き方を教えます。
すぐに出せる、年賀状用のはがきも10枚教材に追加しています♪
 
***** 講座概要 *****
▼初級+年賀状講座詳細
・所要時間 : 講座120分
・受講資格 : 一般の方 (子ども:自分の意志で参加する小学生~高校生)
・教材内容 : ワークノート,筆ペン2本,はがき5枚,クリアポケット2枚 +年賀状用はがき10枚
 
▼当日の準備物
筆記用具
 
▼お申し込み方法
受講ご希望の方は、会員登録の後、申し込みフォームよりお申し込みをお願いいたします。
お申し込みされた方には、講座概要とお振込み先を記載した自動返信メールをお送りしております。
受講料のお振込みをもって、正式な受付完了となります。
自動返信メールがお届きでない場合、迷惑メールフォルダ等をご確認ください。
確認できない場合は、【yg888_kirarin@yahoo.co.jp】までご連絡お願いいたします。
※教材の配送先が2か所以上の場合は、通信欄に配送先のご住所をお書きください。
▼講座の中止
万が一講師の都合により、講座の開催を中止させていただいた場合、お支払い頂いた受講料は全額ご返金いたします。
▼キャンセルポリシーについて
・開催日1週間前までのキャンセルは受講料を全額返金いたします。
(振込手数料を差し引いた額)
・開催日3日前までのキャンセルは、受講料の50%を事務手数料として頂戴し、
残りの50%を返金いたします。(振込手数料を差し引いた額)
・当日までのキャンセルは、受講料金の100%をキャンセル料として頂戴いたします。

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「笑い文字のルール」及び「笑い文字普及協会 講座受講規約」をお読みいただき
内容にご同意の上、お申し込みください。

笑い文字のルール

笑い文字のルール

「笑い文字講座」の受講申込みをいただきまして、ありがとうございます。
当協会では、笑い文字を習っていただいたみなさまに、手書きである笑い文字が、書いて半分渡して 完成というコンセプトの中で巻き起こす、感謝と喜びの循環を体感していただくために、次のようなル ールを定めています。
講座の受講前に、お読みいただきまして、内容をご確認のうえ、ご同意の上お申し込みください。

《どんどんやっていただきたいこと》

  • ・さまざまなシーンで、手書きで笑い文字を書いてお渡しする。
  • ・コツコツと練習をしないで、書いたら全部渡していく。
  • ・感謝と喜びの循環を体感する。
  • ・笑い文字を書いて渡すことによって、自分の喜びが人の喜びと繫がっていることを体感する。

《⾏うためには資格取得が必要なこと》

  • ・自分の書いた笑い文字を販売する。
  • ・作品として作成し、展示会・個展等を開催する。
  • ・イベント等に「笑い文字を書くこと」で参加(出店)すること。(有料・無料を問わず)
  • ・自分以外が使⽤するための基(原稿)となるものを書く。(有料・無料を問わず)※注1
  • ・習った笑い文字の知識や技術を自分以外の人に教える。

《できないこと》

  • ・習得した笑い文字の書き方に、講座で習ったこと以外の要素を合わせること。
  • ・講座内容の録音・録画・撮影及びその内容を公開する。(講師が許可した場合を除き)
  • ・講座で使⽤される著作物(ワークノート・テキスト等)を自分以外の方に複製・配布・配信する。
  • ・ご自身、または他の方が書いた笑い文字をつかって、製作物をつくること。

注1)印刷物(チラシなど)にするための原稿や、お店の看板にすることなども資格が必要です。 受講されたご本人が、自分の名前を笑い文字で書かれた場合のみ、名刺に限って印刷物として 作成、配布は可能です。

※上記事実が判明した場合、また良識の範囲に反すると関係機関が判断した場合には、⺠法の規定により損害賠償⾦が発⽣する場合がありますのでご注意ください。

笑い文字普及協会 講座受講規約

一般社団法人笑い文字普及協会 講座受講規約

第1条(適用範囲)

本規約は、一般社団法人笑い文字普及協会(以下、「弊協会」という。)が主催するすべての講座、及び弊協会認定講師が開催する認定講師講座(以下、「本講座」という。)を対象として効力を生じる。

第 2 条(受講の申込み)

1.本講座の受講申込みは、本規約の内容を理解し、かつ、了承したうえで、弊協会が定める所定の方法に従って行うものとする。
2.申込者による申込内容の誤記等(例えば、連絡先の誤記による弊協会からの連絡の不送達等)による不利益については、弊協会は責任を負わない。

第3条(受講契約の成立)

本講座の受講の申込みの後、受講申込み受付の旨のメールの通知があった時点で受講契約が成立するものとします。但し、申込み後5日を経過して受講料の決済をした場合、弊協会より、受講契約の解除ができることとします。(既に定員に達している可能性があるためです。なお、その場合、決済済みの受講料の全額から返金にかかる手数料を差し引いた額を返金します。)。

第4条(受講料の額)

受講料の額は、講座ごとに、別途定めるものとします。 なお、講座の内容によっては、当該受講料の他に受講に必要なものに関する費用が発生することがある。

第5条(決済方法)

1.本講座の受講料の決済方法は弊協会又は認定講師が定める方法で行うものとする。
2.弊協会主催の講座の場合は、申込者は受講料の全額を弊協会が指定する銀行口座へ振り 込む方法で支払うものとする。認定講師主催の講座の場合は、別途認定講師が指定する銀行 口座へ振り込む方法で支払うものとする。なお、いずれも振込手数料は申込者の負担とする。
3.受講料の支払い方法は、受講申込み後に弊協会または担当講師よりメール等にて知らせるものとする

第6条(講座開催日前の解約)

本講座については、次に定めるとおりのキャンセル料が発生いたします。なお、本講座が2日以上に亘り開催される場合は、「講座開催の日」はその最初の日をいい(以下、同じ)、 「講座開始」とは、その最初の日の講座が始まる時点をいいます。また、本講座のキャンセルの通知があった時点は、メール、郵送その他明確な方法による通知が弊協会または認定講師に到達し、弊協会または認定講師が覚知した時点をいいます。
講座開催の日の7日前までにキャンセルの通知があった場合
受講料の額の0%の額
講座開催の日の6日前から4日前までの間にキャンセルの通知があった場合
受講料の額の50%の額
講座開催の3日前から当日までの間にキャンセルの通知があった場合
受講料の額の100%の額

第7条(講座開講日以降の解約)

講座開催の日以降の受講者からの解約(受講契約の解除)は認められませんので、解約の申し出をされても受講料の返金は行わないものとする。

第8条(受講料の返金)

受講者の都合による欠席については、受講料の返金は行わないものとする。

第9条(講座の振替)

1.本講座開始後、受講者が講座に出席できない場合において、弊協会または認定講師が認める場合は、別の日程をもって開催される同一の内容の講座に振替えて出席をすることができます。
2.天変地異・自然災害・天候等に影響されるやむを得ない事由により本講座が中止(遅延含む)された場合は、日程を変更して開催するものとする。なお、これに関連し受講者に生じる損害がある場合でも、弊協会、担当講師はその賠償の義務を負わないものとする。

第10条(本講座)

1.本講座は開始から講座完了までを同一の講師より受講するものとする。同一条件、同一内容にて本講座を行うため、担当講師は本講座のテキストマニュアル通りに講座を行うものとする。
2.本講座は6歳(小学生)以上を受講可能とする。
3.未成年の受講者が資格を取得した場合、本講座開催可能となるのは18歳以上とする。ただし、高等学校に修学中の者を除く。
4.受講者が子供同伴の場合は、申込み時に申し出るものとする。担当講師、受講者、同席する受講者の同意が得られた場合のみ子供同伴での本講座の受講ができるものとする。(この場合の子供とは 6 歳未満であることとする。)
5.受講者の都合によって、本講座の開催期間中に再度、受講に必要な教材等を購入する必要が生じた場合、当該教材等にかかる費用は受講者の負担とする。

第11条(オンライン講座)

1.本講座をオンラインで受講するときは、下記の事項を遵守する。なお、オンライン講座は常設のものではなく、弊協会の判断により開催の有無、開催時期、開催期間を決めるものとする。
(1)受講者は、弊協会または講師が指示したものを事前に準備し、オンライン講座を受講する前に弊協会が定めた手続きを行うこと。なお、受講者は届いた教材等を受講前に全て揃っているかを確認すること。
(2)オンライン講座の受講前に所定の動画を視聴することとされている場合は、事前に当該動画を視聴すること
(3)オンライン講座の途中退席はしないこと
(4)本名で参加し顔出しをすること
(5)オンライン講座ごとに設定されている受講期限までに受講すること
(6)オンライン講座の録音・録画をしないこと
(7)受講者以外は同席させないこと。ただし、5歳以下の子どもは、事前に弊協会に報告することにより同席させることができる。
2.オンライン講座の受講料は、通常の受講金額と同様とする。
3.オンライン講座を受講するときは、受講料、教材費、送料を同時に支払うものとする。なお、教材において、講師の都合で再発注する必要が生じたときは、講師の費用負担とし、受講者の都合によるとき及び天災等の不可抗力によるときは受講者の負担とする。
4.オンライン講座を受講するためのインターネット接続サービスやシステム等の設備等及び受講するために必要となる道具(例えば、再受講時の準備物等)は受講者の費用負担と責任で調達するものとする。
5.前項の設備等の不具合または道具の不準備により、オンライン講座の受講に支障が生じたとしても、弊協会はそのことに関して一切の責任を負わないとする。

第12条(養成講座受講資格)

協会が別に定める受講資格の他、次の各号に掲げる受講資格を満たしている方のみ講師養成講座を受講することができます。
(1)成年被後見人、被保佐人、被補助人でないこと。
(2)満18歳以上であること(20歳未満でも親権者の同意ある場合受講可)。
(3)協会が講座の募集要項等で別に定める受講資格を満たしていること。
(受講資格の審査がある場合もあります。)

第13条(講座開催の中止)

本講座の受講の申込者が当社所定の人数に満たない場合、弊協会は講座の開催の日の3日前までに、既に受講申込みのあった者に通知をし、講座の開催を中止することができます。 その場合、既に支払いのあった受講料はその全額を返金するものとします(なお、その他に 受講者に生じる損害がある場合でも、弊協会はその賠償の義務を負わないものとします。)。

第14条(講座修了等の要件)

本講座の全カリキュラムを履修の上、所定の要件を満たした方のみ受講修了となります。なお、本講座が資格の認定を受けうる講座であっても、受講修了をした上で協会が別に定める要件を満たした場合に限り資格の認定を受けられるものとし、資格の認定は、保証されているものではありません。

第15条(資格の認定)

本講座が資格認定に関する講座である場合、講座受講の修了後、試験合格、認定料の支払い、資格に関する規約への同意その他の弊協会が別途定める要件を満たした場合にのみ、その 資格認定がなされるものとします。

第16条(著作物)

1.本講座の受講において、受講者が受領したテキスト等の著作物(ノウハウ等を含め、以下「本著作物等」といいます。)に関する著作権は弊協会に帰属し、受講者が弊協会の事前の承諾を得ずに、当該著作権を侵害する行為(次に掲げる行為を含むがこれらに限られない。)を行うことを禁じます。
(1)本著作物等の内容を、自己又は第三者の名をもってウェブサイトに掲載する等インターネットを通じて公衆に送信する行為
(2)本著作物等の内容を、引用の範囲を超えて自己又は第三者の著作物に掲載する行為
(3)私的利用の範囲を超えて、本著作物等を複製・改変等をして第三者に販売、贈与、配布、貸与(有償、無償を問わず)する行為
(4)本著作物等をオークション等に出品する行為
(5)その他、弊協会の著作権その他知的財産権等の権利(法的に保護された利益も含む) を侵害する行為
2.前項の著作権侵害があった場合には、弊協会の指示に従い、著作権を侵害しているものを廃棄するなど適切な処理をするものとする。

3.受講者は、本著作物等を注意義務をもって適切に管理するものとする。
4.本著作物等を用いて商標権などの知的財産を自己又は第三者をして権利化してはならないものとする。
5.本講座の受講において習得したノウハウ及び受講内容に関しても、本条1項各号の行為を禁止する。ただし、資格の認定を受け、弊協会の別途協会規約に基づく範囲内においては、この限りではない。

第17条(秘密保持)

1.受講者は、本講座を受講するにあたり、弊協会によって開示された弊協会固有の技術上、 営業上その他事業の情報並びに他の受講者より開示されたそのプライバシーに関わる情報 を秘密として扱うものとし、これらの情報を使用し、又は第三者に開示することを禁じます。
2.前項の秘密保持義務は、本講座の受講が終わった後も負うものとする。

第18条(遵守事項)

受講者は、本講座を受講するにあたり、次に掲げる事項を遵守しなければなりません。また、本講座の最中に下記の行為を発見した場合には、受講場所から退室するものとする。
(1)弊協会及び講師の指示に従うこと及び他の受講者の迷惑になるような行為、言動等をしないこと
(2)本講座の受講において知り得た内容につき、その完全性、有用性、正確性、将来の結果等について、弊協会及び講師に一切の責任を求めないこと
(3)他の受講者に対して、マルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング、その他連鎖販売取引への勧誘、宗教等への活動の勧誘、商品及びサービス等の購入の勧誘並びにセミナー等への参加への勧誘(これらの勧誘とみなされる一切の行為を含む)を行わないこと
(4)本講座の内容につき、弊協会及び担当講師の許可なく録音又は録画、撮影を行わないこと
(5)本講座の内容につき、録音又は録画した場合には、弊協会の求めに応じて直ちに記録媒体を破棄すること

第19条(受講資格の失効)

次に掲げるいずれかの事由に該当した場合には、本講座の受講資格を失効し、その後、当該講座並びに弊協会の如何なる講座の受講もできなくなります。また、失効した場合においても、受講料の返金は一切しません。
(1)本規約又は法令に違反した場合
(2)公序良俗に違反し、又は犯罪に結びつくおそれのある行為を行った場合
(3)弊協会の保有する著作権、商標権その他の知的財産権を侵害した場合
(4)弊協会又は弊協会の利害関係人に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合
(5)本講座の受講申込みその他弊協会に伝えた情報に虚偽の内容がある場合
(6)弊協会の事業活動を妨害する等により弊協会の事業活動に悪影響を及ぼした場合
(7)暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋またはこれに準ずる者等、反社会的勢力に該当することが判明した場合
(8)その他、弊協会が不適切であると判断した場合

第20条(権利の譲渡)

本講座の受講者の権利を第三者に譲渡することを禁じます。また、受講者が死亡した場合、受講資格は失われるものとし、権利の承継はできないものとする。

第21条(損害賠償)

受講者は、本規約及び法令の定めに違反したことにより、弊協会及び講師を含む第三者に損害を及ぼした場合、当該損害を賠償する責任を負うものとします。

第22条(免責事項)

本講座の遅滞、変更、中断、中止、情報等の流失又は消失その他本講座に関連して発生した受講者又は第三者の損害について、弊協会は一切の責任を負わないものとします。

第23条(規約の変更)

1 協会は、本講座の受講者の利益に適合するときは本規約を変更することができます。
2 前項の定めにかかわらず、協会は民法548条の4にもとづき、本規約の目的に適合し、必要かつ相当の範囲内において本規約を変更することができます。この場合は、協会は変更 後の規約を本講座の受講者に適宜の方法により周知します。

第24条(条項等の無効)

本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとします。

第25条(管轄裁判所)

本規約を巡る一切の紛争は東京簡易裁判所または東京地方裁判所を

第一審の専属管轄裁判所とする。

第26条(協議事項)

本規約の解釈について疑義が生じた場合又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとします。

以上
2020 年 8 月 1 日